第1条 名称:当法人は、IT記者会と称する。
第2条 主たる事務所の所在地:当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
第3条 目的:当法人は、情報通信利用技術とその普及促進を図ることを目的とすると
ともに、その目的に資するため、次の事業を行う。
1.情報通信利用技術に関する図書の集積と公開。
2.情報通信利用技術に関する情報提供に従事する者の情報交換と相互研鑽。
3.情報通信利用技術及び情報通信産業の発展のための講演会の開催並びに文献の作
成・提供。
4.情報通信利用技術及び情報通信産業の発展のための市場・技術動向等の調査、企画
立案の受託並びに実施。
5.情報通信利用技術及び情報通信産業における国際交流の促進支援。
6.前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業。
第4条 基金の総額:当法人の基金の総額は、金300万円とする。
第5条 公告の方法:当法人の公告は主たる事務所の掲示板に掲示してする。
第6条 基金の拠出者の権利に関する規定:拠出された基金は,基金拠出者と合意した
期日まで返還しない。
第7条 基金の返還の手続:基金の拠出者に返還する基金の総額について定時社員総会
における決議を経たのち、理事が決定したところに従って返還する。
第8条 入社:当会の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2.社員となるには当会が別に定める様式による申込みを行い、代表理事の承認を得る
ものとする。
第9条 経費の負担:社員は、当会の目的を達成するため、それに必要な経費を分担す
る義務を負うものとする。
2.既納付の経費については、その理由の如何を問わず、これを返還しない。
第10条 退社:社員はいつでも退社することができる。ただし,1か月以上前に当法人
に対して,予め退社の通知をするものとする。
2.前項の場合のほか、社員は次に掲げる事由により退社する。
(1)総社員の同意
(2)死亡又は解散
(3)除名
第11条 除名:当会の社員が、当会の名誉を毀損し,もしくは当会の目的に反する行為
をしたとき,又は社員としての義務に違反したときは,社員総会の決議によりその
社員を除名することができる。
第12条 社員名簿:当会は社員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成する。
第13条 設立時の社員の氏名又は名称及び住所:社員の氏名及び住所は次のとおりとす
る(略)。
第14条 社員総会:当会の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎年5
月にこれを開催し、臨時総会は必要に応じて開催するものとする。
第15条 開催地:社員総会は、主たる事務所の所在地において開催するものとする。
第16条 招集:社員総会は、代表理事がこれを招集するものとする。
2.社員総会の招集は、理事の過半数で決する。
3.社員総会を招集するには、会日より4日前までに各社員に対して、その通知を発す
るものとする。
第18条 決議の方法:社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社
員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもって、
これを決する。
第19条 議決権:各社員は各1個の議決権を有する。
第20条 議長:社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があると
きは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれに代わる。
第21条 議事録:社員総会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の要領
及びその結果を記載し、議長及び出席した理事がこれに記名押印するものとする。
第22条 員数:当会には、2名以上7名以内の理事及び1名以上3名以内の監事を置
く。
第23条 資格:当法人の理事及び監事は、当法人の社員の中から選任する。ただし、必
要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
第24条 任期:理事の任期は、就任後2年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の
終結の時までとし,監事の任期は,就任後4年内の最終の事業年度に関する定時社
員総会の終結の時までとする。
2.任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期
は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
3.任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は,前任者の任期の
残存期間と同一とする。
第25条 代表理事:当会には、代表理事1名を置き、理事の互選によりこれを定める。
2.代表理事は、当会を代表し、会の業務を統轄する。
第26条 理事及び監事の報酬:理事及び監事の報酬は、それぞれ社員総会の決議をもっ
て定める。
第27条 借入金:当会が金銭を借入する場合は理事の半数以上の同意を要する。
第28条 事業年度:当法人の事業年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第29条 最初の事業年度:当会の最初の事業年度は、当会成立の日から平成18年3月
31日までとする。
第30条 最初の理事及び監事の任期:当会の最初の理事及び監事の任期は、就任後1年
内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
第31条 この定款に規定のない事項は、すべてその他の法令による。
以上IT記者会を設立するため、この定款を作成し、社員がこれに記名押印する。
以上